2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
今議員御指摘のように、昨年十一月から、事業者、学識経験者及び地方自治体の関係者から成る検討会におきまして、昨年の法改正において新たに規定されました社会福祉住居施設の最低基準、さらには日常生活支援住居施設の認定基準等の詳細について議論しているところでございます。
今議員御指摘のように、昨年十一月から、事業者、学識経験者及び地方自治体の関係者から成る検討会におきまして、昨年の法改正において新たに規定されました社会福祉住居施設の最低基準、さらには日常生活支援住居施設の認定基準等の詳細について議論しているところでございます。
議員御指摘になりました社会福祉住居施設の基準、また日常生活支援住居施設の認定要件でございますけれども、施行が再来年の四月でございますので、実際に事業を運営している事業者等の関係者の意見を十分に聴取した上で、制度設計の検討を進めることが必要というふうに考えております。 議員が御指摘になられました検討会ですけれども、十一月五日より検討を開始したところでございます。
そこで、新たなこの日常生活支援住居施設、ここが生活保護法で位置付けるということになる以上、住宅扶助の減額対象とならないという面積要件は、最低面積、これ十五平米ということになるんですね。これ、随分乖離があるわけだけれども、この十五平米というのは当然担保されるべきだと思いますけれど、いかがでしょうか。
一方、本法案で新たに創設をされます日常生活支援住居施設は、単独での居住が困難な生活保護受給者に対して必要な日常生活上の支援を提供するというものでございまして、一般的には、救護施設の方が障害がより重度で手厚い支援を必要とする方が対象となるものと考えております。
今回の法改正で、新たに、先ほど来議論させていただいております日常生活支援住居施設というものができますけれども、これも生活保護対象者に限定されているわけです。そしあるハイムのような火災は繰り返し繰り返し起きています。
今回、この無料低額宿泊所を、生活扶助を委託できる施設として、日常生活支援住居施設を法定する、また、その費用を事業者に交付するとしています。 生活保護には居宅保護原則があり、住宅扶助基準面積は十五平米となっているわけです。もともと、無料低額宿泊所の指針は、その半分の七・四三平米でよいことになっています。全国調査で見ても、十五平米以上は八・二%にすぎません。
○定塚政府参考人 改正法で新しく、日常生活支援を委託できる日常生活支援住居施設、法定するわけでございますけれども、この要件につきましては、日常生活支援を適切に行うために必要な体制や整備、運営上の必要な事項について定めるということを想定をしております。
ただ、最終的にどのような施設が日常生活支援住居施設として法定すべきか、また同時に、日常生活支援施設は、無料低額宿泊所や有料老人ホームを主に想定しているわけでございますけれども、無料低額宿泊所としての規制をどこまでかけていくかというもの、これについては、委員も先ほど来御指摘いただいているように、各地でいろいろな支援者がそれぞれの工夫で取り組んでいただいているという現状もございます。